法務局での遺言保管制度

自分で遺言を書いても、遺言が見つからない場合や、見つかった場合も家庭裁判所の検認(確認手続き)を受けなければ遺言は有効になりません。

ご家族に遺言の場所を伝えても、伝えられた側が覚えているか不明であったり、生前に伝えておくことで、事前に捨てられたりしないか心配もあるかと思います。

そんな中、令和2年7月10日から開始されたのが、自筆遺言の保管制度です。

この制度のメリットは

  1. 遺言書が法務局で適正に管理・保管される。
  2. 家庭裁判所の検認(確認手続き)が不要になる。
  3. 相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられる。
  4. 通知が届く。

ことです。

1.遺言書が法務局で適正に管理・保管される。
⇒遺言書の保管申請時に、民法の自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる。
(中身の有効性についてはチェックは受けられませんので、ご依頼いただければ当事務所で確認いたします。)

⇒遺言書の原本は、遺言者死亡後50年間、画像データは同150年間保管されます。

※遺言書がなくなった、どこにあるか分からないとなることがなく、また遺言に利害関係のある者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

2.家庭裁判所の検認(確認手続き)が不要になる。

 ⇒遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

 検認の手続は,通常は以下のように行われます。

(1)検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,
全員がそろわなくても検認手続は行われます
(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。

(2)検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,
出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,
遺言書を検認します
(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。

(3)検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,
遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,
検認済証明書の申請
(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

  出典:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html 

  2026年2月1日閲覧

 というように、手続きが難しそうだな~と感じるかと思います。

また、費用は、

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手

 が必要となります。

 遺言書保管制度では、保管申請は3,900円ですが、
長期保管されること上記の手続きが不要というだけでも、利用の価値はあるでしょう。


※その他費用については、https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html

 2026年2月1日閲覧

3.相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けら
  れる。

4.通知が届く。

3.4.に関し、遺言者の方がなくなったら(相続開始後)、
以下の行為を行うことができます。

(1)ご家族・お知り合い等が作成した遺言書で、
  自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認すること
  ⇒ 遺言書保管事実証明書の交付の請求

(2)相続人等の方に関係する遺言書の内容の証明書を取得すること 

⇒遺言書情報証明書の交付の請求

(3)相続人等の方に関係する遺言書を見ること 

⇒遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

それぞれ費用が掛かりますが、

(2)(3)の手続きを実施した場合、
他の相続人等に対しても、法務局から、関係する遺言書を保管している通知が発信される等、
ご自身が自筆証書遺言の検認を行った後に手紙等で知らせる等の手間がなくなる点で有意義です。

また、「指定者通知」を遺言者が希望する場合、
(2)(3)の手続きをしなくても、
その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、
遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、
相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

また、(2)によって銀行等での相続手続きが可能になる等、非常に便利です。

ぜひ自筆証書遺言を検討される際は、法務局の自筆証書遺言書保管制度をご検討ください。